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第1種利用運送 必要書類 要件 注意点

第1種利用運送 必要書類 要件 注意点


第1種利用運送とは

①一般貨物自動車運送事業者が他の運送事業者(鉄道・船舶・航空・トラック)に貨物の運送を委託し荷主に運賃を請求する事業。
②利用運送事業者として一般貨物自動車運送事業者に貨物運送を委託して荷主に運賃を請求する事業

期 間

申請~登録認可 : 約3ヶ月 (申請準備 最短4営業日~3週間)

必要書類

①運送委託契約書
②会社謄本 定款写し
③役員履歴書 ( 定型フォームあり 最終学歴~現職まで )
④直近決算書 B/Sの写し

申請時の注意点

①本店住所と営業所の位置は別々でも可
②運送委託契約書の条文の一部(契約の効力の時期について)
A 一般貨物自動車運送事業計画変更認可申請が認可後
B 利用運送事業許可申請が登録認可後

よくある相談と回答

Q1 一般貨物自動車運送事業者で傭車(利用運送)の売上に占める割合が少ないのですが、利用運送事業の登録認可が必要ですか。
A1 はっきりと基準がないのですが、売上に占める割合が大きくなりそうでしたら申請しておいたほうが良いです。巡回指導や監査で指摘される可能性があります。万一、傭車先が重大事故を起こしたとき、荷主がどこかを調べられますので、それにより貴社の名前も出てきます。

Q2 直近の決算書で純資産額が3百万円を下回っていますが、申請できますか
A2 直近の決算から3ヶ月以上たっていれば、税理士さんと相談し、試算表を作成してもらい、純資産が3百万円以上にならないか相談してください。その試算表が出れば申請できます。また、計数的にどうにもならないなら純資産が3百万円をクリアするまで、申請を待っていただくことになります。

Q3 新規に会社を設立して、申請することはできますか。
A3 定款の認証を受けた時点から申請できます。ただし、資本金となる出資総額を3百万円以上としてください。

Q4 本店住所や営業所への立ち入りはあるのでしょうか。
Q4 申請時の立ち入りはありません。また、一般貨物自動車運送事業の申請と違い事務所の面積の登録や賃貸契約書の添付はありません。
簡略化されており、使用権限があることと都計法に違反していない旨の宣誓書を添付することで足ります。

Q5 委託契約先の増減があったときは、都度申請する必要がありますか。
A5 原則は、その必要があります。利用運送事業のみの場合は、巡回指導や監査はありませんが、A1にあったように万一、委託先が重大事故を起こした場合は、貴社も委託契約状況を調べられますので、手続をしておいたほうがよいです。

Q6 過去に取次事業をもっていたのですが、新たに利用運送事業の申請が必要ですか。
A6 平成15年の法改正で、取次事業といっていたものが利用運送事業に集約されましたので、一般貨物自動車運送事業者の場合は、経過措置により利用運送ありの登録状況になっている場合がほとんどです。ただし、過去に取次事業だけで事業を行っていた場合、利用運送の申請をしていなければならないことがありますので、関東運輸局で情報開示請求をして、事業者台帳の写しを請求して、登録状況を確認する必要があります。

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